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	<title>領収書の話 (3) へのコメント</title>
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	<description>古書店主たちのつぶやきと蘊蓄</description>
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		<title>鴨嘴 より</title>
		<link>http://ishikawa.kosho.gr.jp/achv/72/comment-page-1#comment-218</link>
		<dc:creator>鴨嘴</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 10:17:01 +0000</pubDate>
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		<description>確かにそれは困りますね。

民法で領収書に関わる条文は486条(領収書の発行を求めることができる)のほかに533条に「同時履行の抗弁権」(引き換えに領収書をもらえないのなら支払いを拒否できる)という規定があります。これを代金を受け取る側(領収書を発行する側)から見ますと、支払いを受ける際に同時に領収書の発行を求められなければ、つまり486, 533条の権利は行使されずに支払いが済めばそれで取引は完了した、だからあとで領収書を発行する義務はない、ということでしょう。

対面ならば「同時」も判りやすいのですが、通信販売などではどうなのでしょう。私は「一連の取引のあいだ」と思っています。ご注文の際に「領収書をお願いします」と付け加えていただければ、代金支払い・商品発送(どちらが先かはお店によるでしょう)のあとに領収書を発行して、一連の取引は完了です。数日後に「やっぱり領収書が要るんだった」と言われて発行することもないわけではありませんが、何しろ「支払いの証拠」ですから、払った払わないが曖昧になるほど時間が経ってからではとても発行はできません。

ネットで検索したらこんなQ&amp;Aを見つけました。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&amp;topic_id=245&amp;forum=1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>確かにそれは困りますね。</p>
<p>民法で領収書に関わる条文は486条(領収書の発行を求めることができる)のほかに533条に「同時履行の抗弁権」(引き換えに領収書をもらえないのなら支払いを拒否できる)という規定があります。これを代金を受け取る側(領収書を発行する側)から見ますと、支払いを受ける際に同時に領収書の発行を求められなければ、つまり486, 533条の権利は行使されずに支払いが済めばそれで取引は完了した、だからあとで領収書を発行する義務はない、ということでしょう。</p>
<p>対面ならば「同時」も判りやすいのですが、通信販売などではどうなのでしょう。私は「一連の取引のあいだ」と思っています。ご注文の際に「領収書をお願いします」と付け加えていただければ、代金支払い・商品発送(どちらが先かはお店によるでしょう)のあとに領収書を発行して、一連の取引は完了です。数日後に「やっぱり領収書が要るんだった」と言われて発行することもないわけではありませんが、何しろ「支払いの証拠」ですから、払った払わないが曖昧になるほど時間が経ってからではとても発行はできません。</p>
<p>ネットで検索したらこんなQ&#038;Aを見つけました。<br />
<a href="http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&#038;topic_id=245&#038;forum=1" rel="nofollow">http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&#038;topic_id=245&#038;forum=1</a></p>
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		<title>タケちゃん より</title>
		<link>http://ishikawa.kosho.gr.jp/achv/72/comment-page-1#comment-217</link>
		<dc:creator>タケちゃん</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 09:01:45 +0000</pubDate>
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		<description>領収書の発行義務に時効というものはないのでしょうか。
あまりに時間が経過してから発行を求められても困る場合
があると思います。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>領収書の発行義務に時効というものはないのでしょうか。<br />
あまりに時間が経過してから発行を求められても困る場合<br />
があると思います。</p>
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