2007年8月9日 (木)

インターネット時代の古書探求

鴨嘴

お客さんに「こんな本を探しているんですが…」と言われることがしばしばある。しかし当店にその本を在庫しているということは滅多にない。新刊本屋なら現在刊行中のものだけ置けばいいが(それでもやはり相当の大型書店でないと見つからないものは見つからない)、古本屋の場合は絶版だろうが自費出版だろうが「これまで世に出た本」が対象である。聞かれて「ああ、ありますよ」というのは宝くじに当るようなものである1)

いまやインターネット、それも「検索」の時代だ。実際に出かけていかなくても店主に尋ねなくてもできることはある。

自分は何を探しているのか

「2,30年前の本かなあ」「著者は誰だっけ」「こんな感じの……」……これでは見つかる本も見つからない。まず自分が探しているものは何か、はっきりさせよう。

古本屋もそう曖昧なことを言われても店にある本、これまでに見た本には限りがある。何しろ対象は「これまで世に出た本」全部なのだ。いくら博識な店主でもずばっと答えることは難しい。それに古本屋は「商売」なのである。本を売らなければ食っていけないのであって、自分の店にない物の調べものにそう付き合ってもいられない2)

こういうときはまず図書館を利用していただきたい。図書館とは本を借りるところと思われているかもしれないが、それは業務の一部であり、知りたいことを調べてくれるという機能もある。公共図書館なら既に税金という形で前払いしているから遠慮はいらない。堂々とレファレンス・デスクで曖昧でもいいからわかっていること思っていることを全部伝えて、探している本を特定しよう。少なくとも書名、著者、出版社、発行年を確定できると、発見の可能性がぐんと上がる。

インターネットで図書館を利用する

実際に図書館に出かける前に、あやふやな情報(題名の一部、著者名の一部、……)から本を特定したいときは「国立国会図書館蔵書検索システム」の利用をお勧めする。国内で出版する本はすべてここに納本することになっている3)ので最も信頼できるデータベースである。すぐに見つからなくても漢字書き/かな書きが違っていることもあるので念のためそれらを変えて試してみよう。

図書館で借りてすむのならそれでもよし4)、しかし所有したいのであれば(それが既に絶版・品切なら)古書を探すことになる。ネットで探すにしろ古本屋に尋ねるにしろ、先述の書誌データをしっかり握ってこよう。

「連想検索」

当店もネットでの販売を行なっているが、先日お客さんからこんな声があった。

「欲を言えば、本の題名・著者が思い出せなくても、キーワード3〜5の打ち込みで目的物がピックアップが出来れば良いかもしれないと思いました。」

まだ多くはないが、そのような仕組みは徐々に実現化しつつある。日本で古書店と言えばの神田古書店連盟と、これまた学術情報のプロ中のプロ、国立情報学研究所が組んで「連想検索」を実装している。同様の仕組みを導入して自店の在庫内で「連想検索」できるようにしている個店も出てきている。

店の立場からすれば、なるべく自分の店で本を見つけてもらいたいだろうが、お客さんの立場からすれば、一度にすべての古書店を横断的にこの「連想検索」できるのがよいだろう。将来「日本の古本屋」にも実装されることを望む。

ネットサービスを複合的に利用する

さて当店はと言えば、上記の「連想検索」を使ったサイトを構築しようと思えば出来ないこともないのだが、在庫を一覧表にして掲載しているだけで、ただの検索機能も付けていない。確かに先のお客さんの言葉どおり、その欲求を自店のサイトだけで満たすことができればどれほどよいだろう。さてしかし、そのために当店はどれだけの準備をしなければならないだろうか。

ではお客さんは当店の在庫から検索することはできないのだろうか。当店は独自にそれらの機能を構築するかわりに、既存のネットサービスを使っていただくことを前提にしている。あやふやな欲求を絞りこむときは、GoogleYahooを使っていただきたい。書名を確定するときには先述の「国立国会図書館蔵書検索システム」を使っていただき、それが当店に在庫するかどうかは当店のページに設置したフォームから「日本の古本屋」の検索機能を使っていただきたい。

このように当店では、自前ですべてを構築することをやめて、そのかわり個々の機能としては最強の余所のサービスを利用することをお勧めしている。途中で、問題が解決してしまったり余所の本屋さんに行ってしまったり、と当店にとっては(売上に結び付かないという)不利なところはあっても結局お客さんの目的が達せられるのであれば、またそれもよしとしよう。それでも多くのお客さんがやはり当店で必要とする本を見つけてくださる可能性はあるのだから。


  1. というのは大袈裟か。もう少し高い確率だから、お年玉年賀はがきの1等くらい?
  2. はずなのだが、つい興味をもってしまって人様の調べものに多大な時間を費やしてしまうのも悲しい性。
  3. と言ってもやはりいくらかの抜けはある。
  4. その図書館になくても相互利用で余所の図書館から取り寄せて借りることもできる。国立国会図書館の蔵書は近くの図書館を経由して借りることになる。また最近は大学図書館も一般の人でも利用できることが多い。全国の大学図書館の蔵書はNACSIS Webcatで調べることができる。

2006年10月7日 (土)

地図を変えました

鴨嘴


このサイトに掲載している古書店所在地図を変更しました。これまでは別ページになっていましたが、[[http://ishikawa.kosho.gr.jp/shop/|組合加盟店一覧]]のページに統合しました。

また、今回から[[http://maps.google.co.jp/|Google マップ ]]を利用するようにしました。
スライダーを使って拡大・縮小ができます。マウスのドラッグ(マウスのボタンを押したまま引っ張る)で移動できます。
マップ中の赤いマークをクリックすると店名が表示されます。その店名をクリックすると店舗情報のページにジャンプします。

周遊マップから店舗近辺の詳細図まで、好きな縮尺にしてご利用ください。

2006年9月30日 (土)

SPレコード

鴨嘴


しばらく前に200枚ほど入荷していたのだが、なかなか手をつけられずにいたものを[[http://www.duckbill.co.jp/mokuroku/76099.html| ようやく整理した]]。

まず、本と違って、道具がないと状態を確かめることもできない。自己所有のLPレコードもあることだし(しかしプレーヤーはもう長いことないままで、とんと聞いてもいない)、思いきって78回転のできるプレーヤーを購入することにした。

いずれにしろ注文になるからネットで購入した。一緒にSP専用針も注文したのだが届いたのは普通のLP用の針。滅多に注文する人がいないのか。これを返品して改めてSP用の針を入手するまでお預けを食らうこととなった。

さて情報の整理もしなくてはならない。本は“奥付”がしっかりしているのに対して、レコードのレーベルだけでは、特に発売年がわからない。付録の冊子が残っていてもまず難しい。レコード番号がはっきりしているのでこれを手がかりにすればいいのだが、それには別の資料(たとえば発売当時の『新譜案内』など)が必要である。

(1) //「SPレコード60,000曲総目録」// 昭和館監修、アテネ書房 2003

という書物があることを知り、地元の大学の図書館でようやく借りることができた。またこの分野に詳しい先生に教えていただき、

(2) //「昭和流行歌総覧 (戦前・戦中編)」// 福田俊二・加藤正義編、柘植書房 1994

(3) //「American Popular Music on Japanese 78rpm Record 1927–1958」// Takao Yamada 2002

も借りることができた。特に(3)はコレクターによる自家版で、貴重なものであった。

文献(1)は、総数は多いが結局ラベルに記載されている以上の情報がないため、意外と参考にはならなかった。また洋タイトルのものは比較的弱いらしく、掲載されていないものが多かった。文献(2)は当時の新譜案内を参照して年代別・会社別に排列されており、発売年をよく同定できた。掲載されていないものも前後の型番から推測できた。しかし対象としているものが「昭和流行歌」であるため、それ以前のものやジャンル違いのものを見つけることができなかった。文献(3)は約7000枚を収録と記されているが、今回整理した「ジャズもの」のほとんどが採録されており(逆に文献(1)にはほとんど採録されていなかった)、発売年も掲載されているので、今回の整理には最も役に立った。

2006年7月6日 (木)

領収書の話 (3)

鴨嘴


とうとう、「古本屋」という語で検索してここにたどり着く人より「領収書」で検索してくる人の方が多くなってしまった。

さて[[http://ishikawa.kosho.gr.jp/achv/68|前回]]は、「代金引換」の際の領収書について書いた。領収書の話の最終回はもうひとつの決済方法、クレジットカード払いの際について書いてみる。
=== クレジットカード払いの場合 ===
購入者はカード会社に支払い、販売者はカード会社から受け取るので、直接の金銭授受はない。したがって購入者は、販売者に対して領収証発行の請求権を持たない。裏返すと、販売者は法的な意味での領収書(受取証書)を発行することは不可能である。

ただ、[[http://ishikawa.kosho.gr.jp/achv/56#yino|以前に書いたような立替え払い]]で、販売者の領収書を求められることがある。そこで様式・表題を領収書として但書きに「クレジットカード決済」と書いたものを発行するところもある。なお、[[http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/inshi/19/37.htm|法的には領収書ではないので印紙を貼ることもない]]。この印紙税の説明にあるように、

> クレジット販売の場合には、金銭又は有価証券の受領事実がありませんから、表題が「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しません。

ややこしいのだが、「領収書」という表題の、法的には領収書(受取証書)でないもの、ということになる。たぶんどこかの会社では内規でクレジットカードで購入した際にはこの紛らわしい文書を必要ということにしているのだろう。経理を担当している方よ、このような意味の混乱した文書を求めるのをやめていただきたい。これでは「納品書」で十分ではないか((単に理解されていないことも多い。求めに対して「法的な領収書は発行できませんよ。納品書(とそちらでのクレジットカード利用明細)で処理できるのではないですか」と答えると「あ、そうなんですか」と言う経理担当者もいる。追って要求はないからそれで処理が済んでいるのだろう。))。なんならそれに「クレジットカード決済」と但書をつけてもよい。発行する側としては、領収書ではない文書を領収書という表題で発行する気持ち悪さに比べれば何の抵抗もない。

=== 記載内容 ===

話は変わって、領収書の中身についていろいろ注文があることがある。たいてい公費払いのためのものであり、領収書だけではなく、納品書や請求書にも共通の事柄なのであるが。

「日付を抜いて」と言われることがしばしばある。厳密には要件を欠くからそのような求めには応じなくてもよいのかもしれないが、こちらへの便宜ということもあるのだろうか。たとえば「納品の翌々月末払」のような決まりを持つところで、こちらの代金受取りがかなり遅くなってしまうような場合、実際より早く納品されたことにして支払いを早めてくれることもある(めったにないけど)。むしろよくあるのは「品と一緒に、日付を抜いた見積書・納品書・請求書・領収書を同封して」というケースだ。確かにそれらが同じ日付ではまずかろう。そこまで形骸化しているのだったら文書そのものも要らないでしょと思うのだが、そうはいかないらしい。

==送料の扱い==
ネット販売ではほとんどの場合、送料が発生する。普通は
(商品名) 1,000円
送料 500円
計 1,500円
という明細の領収書を発行する。
ところが購入者(それはたいてい大学なのだが)から「経理上“送料”という科目がないので、本体に含めた形にしてほしい」と要求されることがある。
そこで
(商品名) 1,500円
計 1,500円
という明細の領収書(あるいは公費後払いのため見積書や納品書・請求書)を発行することになる。

内々の決まりごとを余所に押しつけて傲慢な、とそのたびに思う。たとえば当店は次の通達の内容に従って、本体のみを「売上」とし、送料を「預り金」あるいは「立替金」とする仕訳を行っているとしよう。
> (別途収受する配送料等)\\
> 10−1−16 事業者が、課税資産の譲渡等に係る相手先から、他の者に委託する配送等に係る料金を課税資産の譲渡の対価の額と明確に区分して収受し、当該料金を預り金又は仮受金等として処理している場合の、当該料金は、当該事業者における課税資産の譲渡等の対価の額に含めないものとして差し支えない。
>

消費税法基本通達


当方の「明確に区分して収受」したいという事情は考慮してもらえないのだろうか((実を言うとこの話を書くために調べていてこの通達を見つけ、知ったばかりである。これを理由として相手に言ったことはまだない。))。

たとえば当店でも、ネットで見つけて余所の古本屋から本を買う(仕入れる)ことがある。仕入にかかる送料は「仕入高」に含めることになっている((簿記の入門書にも書いてある。))から、たとえ発行される請求書・領収書などが「本体」「送料」と分けて書いてあっても(分けてないことはほぼ100%ない)、その合計額を「仕入高」に仕訳するだけである((「送料を合わせた額を本体価格とした証憑を相手に発行してもらいましょう」などと書かれた簿記の本はおそらくないであろう。見たことがない。))((送料着払いで仕入れることもある。請求書あるいは領収書にはもちろん本体のみの記載しかなく、送料の領収書は配送業者が発行する。このような場合にさえ仕訳はそれらの合計を「仕入高」とするようにと簿記の本には書いてある。))。なぜ大学はこれができないのだろう。ひとつの大学だけでなく、あちこちから同じことを言われるので何らか通達のようなものがあるのだろうか((ところが「本体価格と送料は必ず分けて」と言ってくるところもあるから、よくわからない。))。

これまでの一連の「領収書の話」に何度も“商習慣”という言葉が出てきたが、ここに書いたことも法律の定めではなく、まさに“商習慣”に属することだ。大きな組織が弱小の商店に自分の都合を押しつけるのではなく、売り手と買い手が互いに対等に相手を尊重して譲り合っていくわけにはいかないのだろうか。

2006年6月19日 (月)

ドメイン kosho.gr.jp

鴨嘴


先週金曜日の夕方から今日まで、このサイトのドメイン kosho.gr.jp に障害があって、ここが全く見えない状態になっていた。皆さまにご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。

ドメインというのはインターネット上の住所に相当するもの。今回の件は、たとえれば、家そのものは壊れずにちゃんとしていたのだが、表札がはずれてしまって(もう少し正確に言うと、いったんはずしてすぐかけ直すつもりが、はずしたところで再びかけることができなくなって)、外から見て kosho.gr.jp という住所の示す先がどこだかわからない状態になってしまった。たまたま週末でサーバ管理会社の窓口に連絡が取れず、復旧が遅れてしまったのだ。

さてこの kosho.gr.jp というドメインは石川県古書籍商組合がその使用権を取得している。しかし、いまのところ ishikawa.kosho.gr.jp という組み合せでしか使っていない。これではもったいない気もしている。たとえば各地の組合が (組合名).kosho.gr.jp として使うことができるのではないかと考えている。関係者の方、もしそんなご希望があれば[[mailto:info@ishikawa.kosho.gr.jp|ご連絡ください]]。

2006年5月24日 (水)

領収書の話 (2)

鴨嘴


[[http://ishikawa.kosho.gr.jp/achv/56|前回]]は、そもそも領収書とは…など書いていたら長くなってしまった。今回はその続き。ところでこの間「領収書の書き方」というキーワードで検索してくる方が多いのに驚いた。このような情報は意外に少ないのだろうか。

=== 代金引換の場合 ===
通信販売、特にインターネット販売の場合、郵便小包や宅配便の「代金引換」((略して代引(だいひき)とも言う。))を利用することが多い。配達の際に配送業者が荷物と引き換えに購入者から代金を受け取り、後に配送業者から販売者に送金される仕組みである。

荷物の送り状のカーボンコピーが「受領証」や「領収証」となっていて、これが正式の領収書となる。
送り状のカーボンコピーであるから、領収書の宛名が荷物の配送先となってしまうことに注意が必要である。販売者に注文する際に、その点をよく考慮してから販売者に依頼してほしい。

正式というからには前回示した要件((簡単に書けば、表題、宛名、日付、内容、額、発行者))を備えているはずである。さてこの送り状のコピーであるから容易に想像できると思うが、このうち「発行者」はやや判りにくい。この記事を書くにあたり正確を期するため郵政公社およびヤマト運輸に問い合わせて確認した。

== 郵政公社の場合 ==
[[http://www.post.japanpost.jp/question/question/dai_qa/1.htm|郵便局の代金引換サービス]]というものがある。古本屋が利用するのは主に冊子小包のそれである。このページの「[[http://www.post.japanpost.jp/question/question/dai_qa/23.htm|印紙]]」のリンク先に、
> 領収証への印紙貼付\\
> 印紙税法により、額面3万円以上の領収証を作成した場合は、収入印紙を貼付する必要がありますが、
> **郵便局が発行する領収証**には貼付の必要はありませんので、その分差出人の負担が軽くなります。
(強調は引用者)とあり、この領収証の発行者は郵便局(日本郵政公社)であることがわかる。

「領収証を発行して現金を受け取る」ことと「荷物の差出人に送金する」ことは別のことと考えられる。

== ヤマト運輸の場合 ==
これに対して民間業者の場合はちょっと違う。私が利用しているのはヤマト運輸の[[http://www.kuronekoyamato.co.jp/corect/corect.html|宅急便コレクト]]なので、これについて述べる。もしかしたら他社ではまた違うかも知れない。

郵便局の代金引換サービスは誰でも窓口に行けばすぐに利用できるが、宅急便コレクトは事前に発送者とヤマト運輸側(([[http://www.kuronekoyamato.co.jp/|ヤマト運輸株式会社]]および[[http://www.yamatofinancial.jp/|ヤマトフィナンシャル株式会社]]))のあいだで「商品代金集金委託契約」を結ぶ。それによって、配達員は発送者の委託を受けて代金を受け取り、領収証を発行する。したがってこの場合、**領収証の発行者は発送者**である。

== 佐川急便の場合 ==
ここまで書いたところで、たまたま個人的にネット通販で電気製品を購入した。支払方法として代引を選んだのだが、配送業者は佐川急便であった。代金を支払い、送り状のコピーの領収証を受け取ったので、よく見てみた。
領収書
上記代引金額を領収いたしました
※この商品代金の領収書はご依頼主の委託により発行するものと致します
領収書発行者 佐川フィナンシャル(株)
集金代行者 佐川急便
この場合は但書きがちゃんとついていて、関係が判りやすい。

ここまで代引の領収書の発行者にこだわることはないだろうが、気になり始めるとますます気になってしまい、おかげで今回も長くなってしまった。領収書の話は[[http://ishikawa.kosho.gr.jp/achv/72|まだ続く]]。

2006年4月19日 (水)

領収書の話

鴨嘴


古本屋も商売であるから、商品を売って代金を受け取る。求められれば領収書を発行する。対面で現金を受取りそのお客さんの名前に宛てた領収書を出すのなら何も難しいことはない。しかしそうでない場面が古本屋には(別に古本屋でなくても)あるのだ。あとでよく考えると「?」ということがしばしばある。

そこでちょっと調べてみた。最近ではたくさん出版されている、SOHOや個人事業者向けの経理入門書などを見ても、インターネット上の情報を検索しても、領収書の**もらい方**、管理(「ちゃんと領収書を発行してもらいましょう。確定申告のときに大切ですよ」的情報)について述べているものは多いが、**書き方**、すなわち発行する側の立場から述べているものは少ない。せっかく調べたのでここに公開する。

私はもちろん専門家ではない。以下、調べたことと普段の経験から述べるものであることをお断りしておく。もし誤りがあったらお知らせください。

=== 名称 ===
「領収書」「領収証」などと呼ばれる。「レシート」も本来同じ意味だが日本語では「機械で打ち出されるアレ」を指すことが多い。
法律では民法486条に「受取証書」として出てくるが「領収書」「領収証」という言葉はない。

この文章にはこれらがごちゃ混ぜで出てくるが気にしないでいただきたい。

=== 根拠 ===
[[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1000000000000000000000000000000000000000000000048600000000000000000000000000000|民法]]に
> (受取証書の交付請求)\\
> 第486条 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。
とある。これを発行者(「弁済を受領した者」)側から見ると、“求めがあった場合、受取証書(領収証)を発行しなければならない”と読めることになる。

しかし法的にはこれだけで、受取証書(領収証)はどのような要件を備えていなければならないかという定めはない((「3万円以上の領収書には収入印紙を貼る」というのは印紙税法の規定(印紙税法では「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」([[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO023.html#3000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000|印紙税法別表第一第十七号]]) )であって、印紙がなければ領収書ではないということではない。営業に関しない受取書には印紙貼付の義務もない))。

法律には漠然とした記述しかないが、「商習慣」というものがある。むしろ商習慣が先にあって、法律はそれを明文化したものと言えるだろう。たとえば[[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO108.html#1000000000000000000000000000000000000000000000003000000000000000000000000000000|消費税法]]には
> 第30条9\\
> 第7項に規定する請求書等とは、次に掲げる書類をいう。\\
> 1.事業者に対し課税資産の譲渡等…を行う他の事業者…が、当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する**請求書、納品書その他これらに類する書類**で次に掲げる事項…が記載されているもの\\
> イ 書類の作成者の氏名又は名称\\
> ロ 課税資産の譲渡等を行つた年月日…\\
> ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容\\
> ニ 課税資産の譲渡等の対価の額…\\
> ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
とある(領収書は「その他これらに類する書類」)。消費税法ができる以前から、あるいは現在においてもたとえ消費税にまったく関係しない場合でも、領収書とはここでいうイ–ホ、それに受取証書であることを示すもの(「領収書」などの表題とか「受領しました」などの文言)を備えているものであるという共通認識があり、この法律はそれを追認したものと言える。

=== 立替払いの場合 ===
目の前で直接現金で支払われる場合は明白で、これが一番単純な場合である。

さて、購入者と違う宛名(例えば会社名)の領収書の発行を求められたら、どうか?

立替払いをした当該個人が会社の社員ないし従業員であれば、その人は会社の代理で立替払いをしたことになる。この場合、その人の行為は基本的に会社に帰属する。これ以降は、受取証書に関する通常の権利義務関係と同じ流れになる。

領収書を発行する側の立場から言わせていただけば、立替払い扱いについて、領収書受領側からの説明が足りないことが多い。もう一言説明をしてもらうと気持ちよく作業できることが多い。

===銀行振込の控は領収証の代わりになるか?===
古本屋は目録販売など昔から通信販売を行なってきた。最近ではインターネットでの販売も増え、これらの場合の決済のほとんどは郵便振替・銀行振込である。

購入者に領収書の発行を求められた場合、販売者には発行義務があるのだろうか。

経理(税務)上、振込の場合の振込証書は領収証と同等の証明書類となる。このことは裁判所の判例ないし証拠採用の実績および学説によって裏付けられる((という記述を見つけたのだが、その具体的な判例・学説を見つけることはできなかった))。

ただ厳密に言うとこの振込証書は「領収証そのもの」ではない。

銀行振込の場合、銀行は振込依頼者からお金を相手へ渡すことを依頼されているわけではない。そういう契約にはなっていない。銀行が任されているのは、いわばデータの移し変え作業であり、お金の受け渡しは振込元と振込先とが直接にやっている扱いとなる。つまり現金をじかに渡したのと同じことになる。そうすると銀行が発行する振込証書はあくまでもデータ移し変え作業依頼受託書でしかなく、領収証とは言えない。

つまり厳密には、銀行振込の場合には振込元のほうから領収証発行を求めることができる、というわけである。

通信販売の注意書に「振込の場合は領収証の発行はしません」と書いておくことが多い。
これが売買の条件のひとつですよ、振込の場合は領収証の発行は求めないでくださいよ、というわけである。

いずれにしろ振込の場合は記録が残るので領収証がなくてもよいという実務上(税務上)の慣習があるので、発行を求められることはあまりない。ところが前節との合わせ技、すなわち個人名義の口座からの振込で会社名の領収証を求められる場合がある。この場合は前節のとおり領収証を発行することになるだろう((支払者は銀行振込の記録で一度、領収証でもう一度、と不正に経費を計上するかもしれない。その不正に加担しないことを保障するためか「振込の場合の領収証発行は振込明細書と引換え」などの但書きをしている通信販売業者も見られる。しかしそこまでする義務は販売者側にはないのではなかろうか。下手をすると今度はいらぬ個人情報の収集と言われかねない。))。

—-

長くなったので、[[http://ishikawa.kosho.gr.jp/achv/68|この話の続きは後日]]。

2006年3月24日 (金)

ブログの字が小さすぎる

鴨嘴


あちこちのウェブページを見ていると、字が小さくて読みにくいところがよくある。特にブログと呼ばれるところはだいたいの場合、字が小さすぎるくらい小さい。

今回、当ページをリニューアルするためにいくつかのブログを提供しているサイトやソフトウェアを見て回った。最初から小さい文字に設定してある場合がほとんどで、そうなっていると、たとえ後から利用者が変更できるとしても多くの人はそのままにして使っているのだろう。なかには文字の大きさを利用者が変更できないところもあるようだ。

我々が扱う紙に印刷された本を見てみよう。文芸書や文庫本の文字の大きさは、時代を下るにしたがって大きくなってきた((明治まで遡ると逆に大きい感じもするが、それは技術的制約のせいではなかろうか。))が、雑誌、それも特に「おしゃれな」類の雑誌の文字は逆に小さくなってきている。『太陽』『銀花』『サライ』などは対象年齢が高いからか、まだ少しは大きい。それでもエッセイなどはよくても図版の多いページでは小さな文字になる。

> 大判のファッション雑誌や音楽雑誌の文字は、もうほとんど添え物というか、デザインの一部のように小さな文字になったりします。それでいて見出しはすごく大きかったり。\\
> つまり、見た目のデザインを重視したい人にとって「文字は小さい方がスタイリッシュ」ということは、もう考えるまでもない事実なのですね。\\
>

デザイナーがウェブの文字サイズを小さく固定したがる理由


ブログの外側(([[http://e-words.jp/w/CMS-1.html|CMS【コンテンツマネジメントシステム】]]))をデザインする人たちはまさにこの感覚なのだろう。パソコンの画面の大きさは知れており、そこにデザインの余地を作るためには文字を小さくしなければならない。

しかし、ここまでくると本末転倒ではないかと思えるのだ。読んでもらうための文字が読めないほど小さい。読む側はブラウザの表示の設定などで文字サイズを大きくする。するともうデザインは崩れてしまう。そこで制作側はさらに小さな文字を指定したり、あるいは文字の拡大ができないよう固定値を設定する(そのため字は小さいままで結局読んでもらえない)…。

もちろんそんなページがあってもよい。そういう考えがあるのなら。だがこのページは「でかい字でやぼったいな」と少しくらい思われても「小さくて読みづらいな」と思われたくはないのだ。いや、はっきり言うと執筆者の平均年齢47歳、読者の平均年齢?(推して知るべし)だと切実な問題なのだ。はじめに設定されていた文字の大きさを片っ端から変更した。できるだけ読みやすさとデザインを両立させつつ、今後も少しづつ手を加えていくつもりだ。何かお気づきの点がありましたらお知らせください。

2006年3月2日 (木)

古書交換会

鴨嘴

石川古書交換会の風景全国の全古書連加盟店の皆様、石川の交換会へのご来会をお待ち申し上げております。

石川県古書籍商組合では、各店が仕入れた本をお互いに交換する「古書交換会」を月に2回開催しています。

(…続きがあります)

2006年3月1日 (水)

リニューアル

鴨嘴

石川県古書籍商組合のホームページを一新しました。
「猫も杓子もインターネット…」というような文を書いたのが数年前、昨今では「猫も杓子もブログ…」といった感もあります。私たちのページもそんなスタイルになりました。
以前に比べるといろいろ便利な道具が揃ってきて、こんなページを作るのも苦ではなくなりました。
これからは当組合加盟古書店の面々が登場して、古書にまつわる話、昔の石川の古本屋の話、そのほかいろいろ書いていく予定です。
今後ともよろしくお願いいたします。

Copyright©2006-2010 石川県古書籍商組合