2006年7月6日 (木)

領収書の話 (3)

鴨嘴


とうとう、「古本屋」という語で検索してここにたどり着く人より「領収書」で検索してくる人の方が多くなってしまった。

さて[[http://ishikawa.kosho.gr.jp/achv/68|前回]]は、「代金引換」の際の領収書について書いた。領収書の話の最終回はもうひとつの決済方法、クレジットカード払いの際について書いてみる。
=== クレジットカード払いの場合 ===
購入者はカード会社に支払い、販売者はカード会社から受け取るので、直接の金銭授受はない。したがって購入者は、販売者に対して領収証発行の請求権を持たない。裏返すと、販売者は法的な意味での領収書(受取証書)を発行することは不可能である。

ただ、[[http://ishikawa.kosho.gr.jp/achv/56#yino|以前に書いたような立替え払い]]で、販売者の領収書を求められることがある。そこで様式・表題を領収書として但書きに「クレジットカード決済」と書いたものを発行するところもある。なお、[[http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/inshi/19/37.htm|法的には領収書ではないので印紙を貼ることもない]]。この印紙税の説明にあるように、

> クレジット販売の場合には、金銭又は有価証券の受領事実がありませんから、表題が「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しません。

ややこしいのだが、「領収書」という表題の、法的には領収書(受取証書)でないもの、ということになる。たぶんどこかの会社では内規でクレジットカードで購入した際にはこの紛らわしい文書を必要ということにしているのだろう。経理を担当している方よ、このような意味の混乱した文書を求めるのをやめていただきたい。これでは「納品書」で十分ではないか((単に理解されていないことも多い。求めに対して「法的な領収書は発行できませんよ。納品書(とそちらでのクレジットカード利用明細)で処理できるのではないですか」と答えると「あ、そうなんですか」と言う経理担当者もいる。追って要求はないからそれで処理が済んでいるのだろう。))。なんならそれに「クレジットカード決済」と但書をつけてもよい。発行する側としては、領収書ではない文書を領収書という表題で発行する気持ち悪さに比べれば何の抵抗もない。

=== 記載内容 ===

話は変わって、領収書の中身についていろいろ注文があることがある。たいてい公費払いのためのものであり、領収書だけではなく、納品書や請求書にも共通の事柄なのであるが。

「日付を抜いて」と言われることがしばしばある。厳密には要件を欠くからそのような求めには応じなくてもよいのかもしれないが、こちらへの便宜ということもあるのだろうか。たとえば「納品の翌々月末払」のような決まりを持つところで、こちらの代金受取りがかなり遅くなってしまうような場合、実際より早く納品されたことにして支払いを早めてくれることもある(めったにないけど)。むしろよくあるのは「品と一緒に、日付を抜いた見積書・納品書・請求書・領収書を同封して」というケースだ。確かにそれらが同じ日付ではまずかろう。そこまで形骸化しているのだったら文書そのものも要らないでしょと思うのだが、そうはいかないらしい。

==送料の扱い==
ネット販売ではほとんどの場合、送料が発生する。普通は
(商品名) 1,000円
送料 500円
計 1,500円
という明細の領収書を発行する。
ところが購入者(それはたいてい大学なのだが)から「経理上“送料”という科目がないので、本体に含めた形にしてほしい」と要求されることがある。
そこで
(商品名) 1,500円
計 1,500円
という明細の領収書(あるいは公費後払いのため見積書や納品書・請求書)を発行することになる。

内々の決まりごとを余所に押しつけて傲慢な、とそのたびに思う。たとえば当店は次の通達の内容に従って、本体のみを「売上」とし、送料を「預り金」あるいは「立替金」とする仕訳を行っているとしよう。
> (別途収受する配送料等)\\
> 10−1−16 事業者が、課税資産の譲渡等に係る相手先から、他の者に委託する配送等に係る料金を課税資産の譲渡の対価の額と明確に区分して収受し、当該料金を預り金又は仮受金等として処理している場合の、当該料金は、当該事業者における課税資産の譲渡等の対価の額に含めないものとして差し支えない。
>

消費税法基本通達


当方の「明確に区分して収受」したいという事情は考慮してもらえないのだろうか((実を言うとこの話を書くために調べていてこの通達を見つけ、知ったばかりである。これを理由として相手に言ったことはまだない。))。

たとえば当店でも、ネットで見つけて余所の古本屋から本を買う(仕入れる)ことがある。仕入にかかる送料は「仕入高」に含めることになっている((簿記の入門書にも書いてある。))から、たとえ発行される請求書・領収書などが「本体」「送料」と分けて書いてあっても(分けてないことはほぼ100%ない)、その合計額を「仕入高」に仕訳するだけである((「送料を合わせた額を本体価格とした証憑を相手に発行してもらいましょう」などと書かれた簿記の本はおそらくないであろう。見たことがない。))((送料着払いで仕入れることもある。請求書あるいは領収書にはもちろん本体のみの記載しかなく、送料の領収書は配送業者が発行する。このような場合にさえ仕訳はそれらの合計を「仕入高」とするようにと簿記の本には書いてある。))。なぜ大学はこれができないのだろう。ひとつの大学だけでなく、あちこちから同じことを言われるので何らか通達のようなものがあるのだろうか((ところが「本体価格と送料は必ず分けて」と言ってくるところもあるから、よくわからない。))。

これまでの一連の「領収書の話」に何度も“商習慣”という言葉が出てきたが、ここに書いたことも法律の定めではなく、まさに“商習慣”に属することだ。大きな組織が弱小の商店に自分の都合を押しつけるのではなく、売り手と買い手が互いに対等に相手を尊重して譲り合っていくわけにはいかないのだろうか。

2006年5月27日 (土)

古本屋の修業先は古本屋

近八書房

古本屋の修業先は古本屋、今回ある事がきっかけで、この至極当り前の事実を想い出した。

私は若い頃古本屋という商売を継ぐ積もりが全く無く、東京の大学で工学部を卒業後、特殊な測定機関係の製造会社に就職していた。
30歳を目前に祖父が他界した折、古書業界の方々のお奨めもあり店を継ぐ決心をし、ご同業より神田神保町の修業先をご紹介頂き、4年半程の丁稚奉公をして幾ばくなりとも古書に関する修行を積ませて頂いた。

さて話は変るが、皆さん「弁護士のくず」ってご存知ですか?
「弁護士のくず」は漫画家井浦秀夫氏の作品で、小学館のコミック誌「ビッグコミックオリジナル」に連載されているが、これが4月からTBS系列にてTVドラマ化されたのをご存じの方も多いと思う。
実は私はこれまでこのドラマを見ていなかったのだが、先日修業先の古書店の先輩に当るUさんから、メールを頂戴した。

と、ここまで書けば、勘の良い方ならば「はは〜ん」と膝を打っているところであろう。

そう、Uさんによれば、ドラマの中でモト冬樹演ずる法廷マニアで九頭の飲み友達の古本屋「国光裕次郎」の店「国光古書店」が(正確にはロケ先が)なんとその修業先だった店なのだと云う。

という訳で、先日慌ててドラマを拝見した。
Uさんによれば「毎回10時半頃ほんの30秒程しか映らないから、眼を離しちゃ駄目だよ」とお聞きしていたので、喰い入る様に眺めていたら、なんと修業先の書店の店内が映っているではないか。

本当に短いカットではあったが、懐かしさの余り思わずテレビに齧り付く様に見入ってしまった。
社長(勿論モト冬樹ではない事は云うまでもない)はお元気でいらっしゃるだろうか?
申し訳ない事に、随分ご無沙汰してしまっている。
来週もこのカットのためだけに、また見てしまいそうだ。

石川の古本屋のエントリに画像を付ける操作に馴れていないので、こちらで画像付でご紹介している。

修業先での思い出話などはいずれ機会があれば…

2006年5月26日 (金)

古本は、買って満足……

阿吽

 店にやって来るお客さんから、いつでもお好きな本を読めるのがいいですね、とよく声を掛けられる。私自身も二年前に店を始めた頃にはそう思っていたのだが、これが実はなかなかなのである。サラリーマン時代は、通勤電車の中の僅か10分の時間でも文庫本を開いていたというのに、今では10分あればひたすら本の表紙を拭いている。

 そんな古本屋のオヤジが久しぶりに読んだのが、樽見博著『古本通(ふるほんつう)』(平凡社新書)。 “欲しい古本は、買って満足!読んで2度目の満足!!” と書かれた帯文に惹かれ、一気に読み終えてしまった。経験の浅いオヤジには参考になるところも多かったが、今度この本を読んだお客さんが蔵書を売りにいらっしゃたらどうしよう……、と悩みの種がまた一つ増えてしまった。

2006年5月24日 (水)

領収書の話 (2)

鴨嘴


[[http://ishikawa.kosho.gr.jp/achv/56|前回]]は、そもそも領収書とは…など書いていたら長くなってしまった。今回はその続き。ところでこの間「領収書の書き方」というキーワードで検索してくる方が多いのに驚いた。このような情報は意外に少ないのだろうか。

=== 代金引換の場合 ===
通信販売、特にインターネット販売の場合、郵便小包や宅配便の「代金引換」((略して代引(だいひき)とも言う。))を利用することが多い。配達の際に配送業者が荷物と引き換えに購入者から代金を受け取り、後に配送業者から販売者に送金される仕組みである。

荷物の送り状のカーボンコピーが「受領証」や「領収証」となっていて、これが正式の領収書となる。
送り状のカーボンコピーであるから、領収書の宛名が荷物の配送先となってしまうことに注意が必要である。販売者に注文する際に、その点をよく考慮してから販売者に依頼してほしい。

正式というからには前回示した要件((簡単に書けば、表題、宛名、日付、内容、額、発行者))を備えているはずである。さてこの送り状のコピーであるから容易に想像できると思うが、このうち「発行者」はやや判りにくい。この記事を書くにあたり正確を期するため郵政公社およびヤマト運輸に問い合わせて確認した。

== 郵政公社の場合 ==
[[http://www.post.japanpost.jp/question/question/dai_qa/1.htm|郵便局の代金引換サービス]]というものがある。古本屋が利用するのは主に冊子小包のそれである。このページの「[[http://www.post.japanpost.jp/question/question/dai_qa/23.htm|印紙]]」のリンク先に、
> 領収証への印紙貼付\\
> 印紙税法により、額面3万円以上の領収証を作成した場合は、収入印紙を貼付する必要がありますが、
> **郵便局が発行する領収証**には貼付の必要はありませんので、その分差出人の負担が軽くなります。
(強調は引用者)とあり、この領収証の発行者は郵便局(日本郵政公社)であることがわかる。

「領収証を発行して現金を受け取る」ことと「荷物の差出人に送金する」ことは別のことと考えられる。

== ヤマト運輸の場合 ==
これに対して民間業者の場合はちょっと違う。私が利用しているのはヤマト運輸の[[http://www.kuronekoyamato.co.jp/corect/corect.html|宅急便コレクト]]なので、これについて述べる。もしかしたら他社ではまた違うかも知れない。

郵便局の代金引換サービスは誰でも窓口に行けばすぐに利用できるが、宅急便コレクトは事前に発送者とヤマト運輸側(([[http://www.kuronekoyamato.co.jp/|ヤマト運輸株式会社]]および[[http://www.yamatofinancial.jp/|ヤマトフィナンシャル株式会社]]))のあいだで「商品代金集金委託契約」を結ぶ。それによって、配達員は発送者の委託を受けて代金を受け取り、領収証を発行する。したがってこの場合、**領収証の発行者は発送者**である。

== 佐川急便の場合 ==
ここまで書いたところで、たまたま個人的にネット通販で電気製品を購入した。支払方法として代引を選んだのだが、配送業者は佐川急便であった。代金を支払い、送り状のコピーの領収証を受け取ったので、よく見てみた。
領収書
上記代引金額を領収いたしました
※この商品代金の領収書はご依頼主の委託により発行するものと致します
領収書発行者 佐川フィナンシャル(株)
集金代行者 佐川急便
この場合は但書きがちゃんとついていて、関係が判りやすい。

ここまで代引の領収書の発行者にこだわることはないだろうが、気になり始めるとますます気になってしまい、おかげで今回も長くなってしまった。領収書の話は[[http://ishikawa.kosho.gr.jp/achv/72|まだ続く]]。

2006年5月13日 (土)

忘れ果てられた、こないだ 1

huruhonn

(以下はすでに廃刊になった地域無料紙に発表した記事の再録。ホンの一寸語句などを訂正。ちなみに廃刊案内は直接聞いておらず、噂で聞いたのみ。もし関係者ご覧になったらいつでも連絡下さい。それではどうぞ。)

「忘れ果てられた、こないだ―地域ふるほん・ふるほん地域 1」
●「コーヒーのみあるきマップ」『おあしす』81号、1976年8月 (金沢百選会) 66p 4,000円

 読者のみなさま、秋も深まる中、もうお忘れかもしれませんが今年の夏はいささか暑かったようにも思います。そんなこの夏に扱ったふるほんより。

 月初頭真夏日、「ふるほんがあるので、引取りに来て欲しい。」との電話を受けました。うだるような暑さにやや弱気になりながらも、どんなふるほんに出会えるかと急いで出かける現金さ。お伺いしたお宅は、玄関入り口前に看板があがる、お花のお師匠邸。何でも、他の古書店にも連絡をしたが文庫や雑誌ばかりなので、断られたとの由。ふるほんや若手・新参者・後発参入組の私は、当市の職業別電話帳『タウンページ』をご覧いただければおわかりのように、書籍・雑誌はもちろんのこと、あらゆる紙モノ資料の買取りを歓迎いたしている旨の案内を掲出。お花のお師匠は、この広告を見て、「もう最後のつもり」と弊店に依頼したようです、ありがたい。

 午後2時、気温35度、すでにふるほんは玄関前に並べられ、サンサンと太陽を浴びている。ここ10年ぐらいの生け花関係の雑誌、カバーのない「裸」文庫など500冊くらいが白日の下にさらされている。ウ~ン、これはいかんともしがたい……。やはり他の古書店のように引取り出張のハードルをきっちり、かしこく設定せねばならぬのだろうか……。真夏炎天下、私は何をやっているのだろうか……、暑さと想念でクラクラしているそんな時、生け花雑誌の下敷きになっていた、1970年代地域ミニコミタウン誌『おあしす』のかたまりをおりしも発見。ああ、救われた。

 さてそのうち、「コーヒーのみあるきマップ」という特集号の『おあしす』81号をご案内します。その内容は「一杯のコーヒーから……―金沢の喫茶店盛衰記―」という歴史をさぐる記事にはじまり、1976年当時の各喫茶店マッチラベル、所在地図、ブレンドの値段や名前の由来について聞くアンケートというものです。30年近く前の喫茶店マッチラベルは眺めているだけでも楽しいものです。

 この『おあしす』は、何か町を歩いて歩いて作られた誌面となっているように感じます。町を散歩すること、ブラリと喫茶店に入ることが日常だった時代の雑誌といえます。

 2004年秋、地域雑誌『■』創刊号、寄稿の光栄に浴することができた弊店。その弊店がこの夏、誌歴を今も重ねる「先輩」誌『おあしす』に出会ったのは、これ何かの書縁かもしれぬ、と今にしてふと思う。

2006年5月12日 (金)

本立て

阿吽

 十代の終わり頃、当時大好きだったサイモン&ガーファンクルの曲が使われていた映画『卒業』を見た後、レコード店で彼らの出たばかりのアルバム『ブックエンド』を買って帰った。“ブックエンド”という詞が出てくるのは、公園のベンチに座りもの思いに沈む老人を、ブックエンドにたとえて歌う「OLD FRIENDS」1曲だけであったが、若かった私は、この歌に込められた“老い”というメッセージに、全く興味を覚えなかった。

 五十代に入り、古本屋を始めたその一年目の冬休みのこと。夜の長い北欧の街を旅していた私が、コペンハーゲンの雑貨屋で見つけたのは、両手を高々と上げた人のシルエットをした“本立て”であった。それは、金沢から遠く離れた所までやってくることが出来てよかった、と元気よく両手を振っている姿であり、また三十年余りもよく働いてきたもんだ、と腰を伸ばしているようでもあり、やれやれこれからの人生はのんびりいかなくちゃ、と深呼吸しているようにも見え、嬉しくなった。そんな私の気持ちを表している“本立て”が、今私の机の上でしっかり本を支えてくれている。

本立て ところでこの“本立て”なるもの、机だろうが床の上だろうが、どこでも簡単に本をしっかり立たせてくれるので、本好きの私はとても重宝している。今年の冬休みには大きな本箱を片付けて、代わりにベッドサイドに小さな本棚を設けたので、そこに例の“本立て”を1個置くことにした。配偶者の本棚にも余った1個を置いたところ、「本立てなんて要らないわ」とあっさり断られてしまった。

 「だって横になって読むのだから、本も横にして積んどけば背文字も見やすいでしょ!」

 本棚の隅に追いやられた“本立て”は、支えるべき本もなく、あきらめ顔でバンザイしている。

ほんたて【本立(て)】

本を立て並べ、倒れないように両側から支える道具。

ブックエンド。ほんだて。

<新明解国語辞典>

2006年4月29日 (土)

まだひんやり

柳行李

北陸にもようやく春です。ですが古本屋というものは、なんだかいつも「ひんやり」しているとおもいませんか。冬のあいだ家は暖房などであたためられます。寒かった外の道も、いまは春の日差しがあたためてくれます。

ところが古本屋の中に入ると、ここだけはまだまだひんやり… そんな経験ありませんか。古本屋ではなぜか暖房もあまりきかないようですね。たとえ暑い夏の盛りでも、本と棚のあいだのすきまに手をいれるとそこだけひんやりしてびっくりすることもあります。わたしの店だけでしょうか?

学生の頃、夏に制服で新刊書店へ入ってじーっと棚を眺めて考えていると、いつもお腹が痛くなったものです。冷房がとてもきつく負けてしまうのでした。冷や汗をかきながら何も買えないまま表にでることがよくありました。そとはもわっと暑くアスファルトから熱気を感じてほっとしました。でもこれは遠い町でのはなし。

石川の古本屋で冷房ガンガンにしているという店は、ちょっと今おもいつきませんよ。木造の店ならなおさら。風も通り抜けますからね。

2006年4月19日 (水)

領収書の話

鴨嘴


古本屋も商売であるから、商品を売って代金を受け取る。求められれば領収書を発行する。対面で現金を受取りそのお客さんの名前に宛てた領収書を出すのなら何も難しいことはない。しかしそうでない場面が古本屋には(別に古本屋でなくても)あるのだ。あとでよく考えると「?」ということがしばしばある。

そこでちょっと調べてみた。最近ではたくさん出版されている、SOHOや個人事業者向けの経理入門書などを見ても、インターネット上の情報を検索しても、領収書の**もらい方**、管理(「ちゃんと領収書を発行してもらいましょう。確定申告のときに大切ですよ」的情報)について述べているものは多いが、**書き方**、すなわち発行する側の立場から述べているものは少ない。せっかく調べたのでここに公開する。

私はもちろん専門家ではない。以下、調べたことと普段の経験から述べるものであることをお断りしておく。もし誤りがあったらお知らせください。

=== 名称 ===
「領収書」「領収証」などと呼ばれる。「レシート」も本来同じ意味だが日本語では「機械で打ち出されるアレ」を指すことが多い。
法律では民法486条に「受取証書」として出てくるが「領収書」「領収証」という言葉はない。

この文章にはこれらがごちゃ混ぜで出てくるが気にしないでいただきたい。

=== 根拠 ===
[[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1000000000000000000000000000000000000000000000048600000000000000000000000000000|民法]]に
> (受取証書の交付請求)\\
> 第486条 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。
とある。これを発行者(「弁済を受領した者」)側から見ると、“求めがあった場合、受取証書(領収証)を発行しなければならない”と読めることになる。

しかし法的にはこれだけで、受取証書(領収証)はどのような要件を備えていなければならないかという定めはない((「3万円以上の領収書には収入印紙を貼る」というのは印紙税法の規定(印紙税法では「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」([[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO023.html#3000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000|印紙税法別表第一第十七号]]) )であって、印紙がなければ領収書ではないということではない。営業に関しない受取書には印紙貼付の義務もない))。

法律には漠然とした記述しかないが、「商習慣」というものがある。むしろ商習慣が先にあって、法律はそれを明文化したものと言えるだろう。たとえば[[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO108.html#1000000000000000000000000000000000000000000000003000000000000000000000000000000|消費税法]]には
> 第30条9\\
> 第7項に規定する請求書等とは、次に掲げる書類をいう。\\
> 1.事業者に対し課税資産の譲渡等…を行う他の事業者…が、当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する**請求書、納品書その他これらに類する書類**で次に掲げる事項…が記載されているもの\\
> イ 書類の作成者の氏名又は名称\\
> ロ 課税資産の譲渡等を行つた年月日…\\
> ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容\\
> ニ 課税資産の譲渡等の対価の額…\\
> ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
とある(領収書は「その他これらに類する書類」)。消費税法ができる以前から、あるいは現在においてもたとえ消費税にまったく関係しない場合でも、領収書とはここでいうイ–ホ、それに受取証書であることを示すもの(「領収書」などの表題とか「受領しました」などの文言)を備えているものであるという共通認識があり、この法律はそれを追認したものと言える。

=== 立替払いの場合 ===
目の前で直接現金で支払われる場合は明白で、これが一番単純な場合である。

さて、購入者と違う宛名(例えば会社名)の領収書の発行を求められたら、どうか?

立替払いをした当該個人が会社の社員ないし従業員であれば、その人は会社の代理で立替払いをしたことになる。この場合、その人の行為は基本的に会社に帰属する。これ以降は、受取証書に関する通常の権利義務関係と同じ流れになる。

領収書を発行する側の立場から言わせていただけば、立替払い扱いについて、領収書受領側からの説明が足りないことが多い。もう一言説明をしてもらうと気持ちよく作業できることが多い。

===銀行振込の控は領収証の代わりになるか?===
古本屋は目録販売など昔から通信販売を行なってきた。最近ではインターネットでの販売も増え、これらの場合の決済のほとんどは郵便振替・銀行振込である。

購入者に領収書の発行を求められた場合、販売者には発行義務があるのだろうか。

経理(税務)上、振込の場合の振込証書は領収証と同等の証明書類となる。このことは裁判所の判例ないし証拠採用の実績および学説によって裏付けられる((という記述を見つけたのだが、その具体的な判例・学説を見つけることはできなかった))。

ただ厳密に言うとこの振込証書は「領収証そのもの」ではない。

銀行振込の場合、銀行は振込依頼者からお金を相手へ渡すことを依頼されているわけではない。そういう契約にはなっていない。銀行が任されているのは、いわばデータの移し変え作業であり、お金の受け渡しは振込元と振込先とが直接にやっている扱いとなる。つまり現金をじかに渡したのと同じことになる。そうすると銀行が発行する振込証書はあくまでもデータ移し変え作業依頼受託書でしかなく、領収証とは言えない。

つまり厳密には、銀行振込の場合には振込元のほうから領収証発行を求めることができる、というわけである。

通信販売の注意書に「振込の場合は領収証の発行はしません」と書いておくことが多い。
これが売買の条件のひとつですよ、振込の場合は領収証の発行は求めないでくださいよ、というわけである。

いずれにしろ振込の場合は記録が残るので領収証がなくてもよいという実務上(税務上)の慣習があるので、発行を求められることはあまりない。ところが前節との合わせ技、すなわち個人名義の口座からの振込で会社名の領収証を求められる場合がある。この場合は前節のとおり領収証を発行することになるだろう((支払者は銀行振込の記録で一度、領収証でもう一度、と不正に経費を計上するかもしれない。その不正に加担しないことを保障するためか「振込の場合の領収証発行は振込明細書と引換え」などの但書きをしている通信販売業者も見られる。しかしそこまでする義務は販売者側にはないのではなかろうか。下手をすると今度はいらぬ個人情報の収集と言われかねない。))。

—-

長くなったので、[[http://ishikawa.kosho.gr.jp/achv/68|この話の続きは後日]]。

2006年3月25日 (土)

石川の古本屋サイトがブログ化

近八書房

こちらを訪れて下さった皆様、ようこそいらっしゃいました。
このサイトは石川県古書籍商組合という古本屋の組合団体により運営されております。
申し遅れましたが、私は当組合の理事長を仰せ付かっておりますchikahachiと申します。
石川県古書籍商組合はこのサイトの組合加盟店一覧にありますように、24店舗の加盟店にて構成されております。
お近くにお立ち寄りの際は、ちょっと覗いてみて下さい、懐かしい本、探していた本、新しい発見に出会えるかも知れませんよ。

このサイトがオープンしたのは一昨年の10月、全国古書籍商組合連合会(長い!)が制定した「古書の日」(10/4)並びに「古書月間」(10月)を記念してオープンしました。
しかしながらついこの間までは、組合の紹介と各店舗の案内がひっそりと掲載されただけの、変化に乏しいページでもありました。
それでもアクセスログを見ればそれなりに多くの方々が検索を通じてこのサイトに訪れて頂いていました。
そこでこれではいけないとばかりに、今春より当サイトの活性化を図るべくサイト全体をブログ化して、組合員の古本屋が自由且つ簡単に、各店なりの記事を掲載出来る様にしたのが、今見て頂いているこのサイトです。

ご訪問頂きました皆様にもコメントをしていただくことが出来る様になっておりますので、何かお問い合せやご意見が有ればどうぞお寄せ下さい。
何分にも数名を除いては、ブログ自体が初めてというメンバーばかり、何卒温かい眼で見守って頂ければ幸いです。
今後とも石川の古本屋をよろしくお願い申し上げます。

2006年3月24日 (金)

ブログの字が小さすぎる

鴨嘴


あちこちのウェブページを見ていると、字が小さくて読みにくいところがよくある。特にブログと呼ばれるところはだいたいの場合、字が小さすぎるくらい小さい。

今回、当ページをリニューアルするためにいくつかのブログを提供しているサイトやソフトウェアを見て回った。最初から小さい文字に設定してある場合がほとんどで、そうなっていると、たとえ後から利用者が変更できるとしても多くの人はそのままにして使っているのだろう。なかには文字の大きさを利用者が変更できないところもあるようだ。

我々が扱う紙に印刷された本を見てみよう。文芸書や文庫本の文字の大きさは、時代を下るにしたがって大きくなってきた((明治まで遡ると逆に大きい感じもするが、それは技術的制約のせいではなかろうか。))が、雑誌、それも特に「おしゃれな」類の雑誌の文字は逆に小さくなってきている。『太陽』『銀花』『サライ』などは対象年齢が高いからか、まだ少しは大きい。それでもエッセイなどはよくても図版の多いページでは小さな文字になる。

> 大判のファッション雑誌や音楽雑誌の文字は、もうほとんど添え物というか、デザインの一部のように小さな文字になったりします。それでいて見出しはすごく大きかったり。\\
> つまり、見た目のデザインを重視したい人にとって「文字は小さい方がスタイリッシュ」ということは、もう考えるまでもない事実なのですね。\\
>

デザイナーがウェブの文字サイズを小さく固定したがる理由


ブログの外側(([[http://e-words.jp/w/CMS-1.html|CMS【コンテンツマネジメントシステム】]]))をデザインする人たちはまさにこの感覚なのだろう。パソコンの画面の大きさは知れており、そこにデザインの余地を作るためには文字を小さくしなければならない。

しかし、ここまでくると本末転倒ではないかと思えるのだ。読んでもらうための文字が読めないほど小さい。読む側はブラウザの表示の設定などで文字サイズを大きくする。するともうデザインは崩れてしまう。そこで制作側はさらに小さな文字を指定したり、あるいは文字の拡大ができないよう固定値を設定する(そのため字は小さいままで結局読んでもらえない)…。

もちろんそんなページがあってもよい。そういう考えがあるのなら。だがこのページは「でかい字でやぼったいな」と少しくらい思われても「小さくて読みづらいな」と思われたくはないのだ。いや、はっきり言うと執筆者の平均年齢47歳、読者の平均年齢?(推して知るべし)だと切実な問題なのだ。はじめに設定されていた文字の大きさを片っ端から変更した。できるだけ読みやすさとデザインを両立させつつ、今後も少しづつ手を加えていくつもりだ。何かお気づきの点がありましたらお知らせください。

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